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どうなる!?消費税

消費税の増税について

2019年10月より消費税が8%から10%に改正されました。
今回は、食品や新聞などに対する軽減税率という制度も導入されたことから中小企業、とりわけ小規模事業者が柔軟に理解して対応をしていく必要があります。

資料引用:消費税の多段階課税の仕組み(財務省HPより)

そもそも消費税とはなんでしょう?

消費税は、商品・製品の販売やサービスの提供などの取引に対して広く公平に課税される税で、消費者が負担し事業者が納付する制度です。よって消費活動において例外をのぞいて発生します。単純に言えば買い物をすれば税金がかかるものです。
ただし、消費税には 人件費や土地など不動産にはかからないものなどもありそれぞれの業種における商品。サービスにかかる消費税について理解をすることが経営していくには必要となります。
詳しくは、国税庁 消費税のしくみをご参照ください。

https://www.nta.go.jp/publication/pamph/koho/kurashi/html/01_3.htm

消費税のポイントは以下の通りです。

  • 消費税は考え方的には、売上の10%と仕入れや経費の10%の差額を支払う制度。
  • 納税方法には本則課税と簡易課税制度があり選択する。
  • 一度選択すると納税制度は2年継続する必要がある。
  • 基準機関と課税期間がある。(2年後の時点の売上に課税され納付となる)
  • 簡易課税には業種別にみなし仕入れ率がある。
  • 本則課税を選択している場合は、店舗改装など大きな設備投資にかかる消費税分を支払った消費税として通算(還付)できる
  • 現在は課税売上高が1000万円を超えた時点で課税業者になります。
  • 前期の消費税(年間納付額・国税分)が48万円を超えると翌年に消費税の中間納付が発生します。

以上のように消費税は預り金で待ったなしの税金で、あるはずだから納付しましょうという性質です。滞納が一番多いとも言われております。個人事業など小規模事業者は、対策を取らないと資金繰りの点から消費税は非常に負担となるということを聞きます。
普段より売上から税金分などを納税預金として別口座に分けるなどの対策を行うことをおすすめします。また、どちらの納税制度が良いのかを最寄りの税務署や税理士、青色申告会などに相談することもお勧めします。
数年後に設備投資などを予定している場合は、計画的な税制選択も必要になります。

軽減税率対策

今回の消費税増税にかかるポイントは以下の通りです。

  • 8%から10%に

食品と新聞は8%、それ以外は10%の消費税となります。
食品か否かは今回の改正の大きなポイントとなっています。

具体的に軽減税率の対象品目は、酒類・外食を除く飲食料品(酒類とは酒税法に規定するアルコール分1%以上の飲料、外食とはテーブル・椅子・カウンターなどの設備がある場所かつ飲食料品を飲食させる役務の提供)となります。
根拠となるのは、食品表示法、酒税法となります。

軽減税率の対象となる飲食料品の範囲はまとめますと以下の図になります。

さて、ここで注意なのが外食です。

軽減税率(8%・外食に当たらない )

  • テイクアウト、持ち帰り、出前、宅配、お土産
  • 屋台での軽食(テーブル、椅子等の飲食設備がない場合)

標準税率(10%)

  • 店内飲食
  • フードコートでの飲食
  • ケータリング
  • 出張料理 等

となります。

8%と10%については簡単に保行きすると以下の図となります。

ただし!飲食店と新聞販売店だけの問題ではありません!
様々なシーンで業種を問わず関係してきます!
建設業でも製造業でも消費税の申告が本則課税であれば大いに関係があります。
会議にお弁当を買えば仕入れ税率が8%になるのです。

消費税増税後のコンビニの状況を見ると、あまりイートインなどの確認を行っていないのが現状です。イートインはお申し付けくださいとの表記がされているところが多いです。
イートイン脱税などの言葉も近頃は使用されている状況にあります。
大手飲食店では、混乱を避けるためイートインとテイクアウトの金額が同じというところもあります。それも認められています。

また、一体資産の取り扱いも注意です。
「一体資産」とは、おもちゃ付きのお菓子だとわかりやすいです。食品と食品以外の商品が一体となっているもので、その一体となっている商品にかかる価格のみが提示されているものをいいます
その条件は以下です。

  1. 飲食料品とそれ以外の商品があらかじめ一体になっている
  2. 一体となっている商品にかかる価格のみ提示されている
  3. 一体資産の対価の額(税込価格)が1万円以下である
  4. 一体資産の価格のうち食品の占める割合が2/3以上である

消費税増税を戦略に活かす

消費者の誤認を招きやすいポイント!
慎重かつ誠実な表示の検討が必要です。

さて、この消費税の増税を経営者は困ったと行ってるだけではいけません。
対策に加えて自社の経営戦略をしっかり練り直すことが必要です。

以下に対策を記載します。
まずは価格表示です。今回の増税は、税込みでも税抜きでもどちらでもOK
です。であるからこそ消費者の誤認を招きやすいので慎重かつ誠実な表示の検討が必要です。

ポイントとして総額表示は 支払総額が明確だが価格が高い印象、外税表示は値上がりの印象は低いが支払い総額がわかりづらいです。
業種や商品によって検討が必要になります。

次に、事務処理対応です。
円滑な事務処理や販売のためには売上・仕入を税率ごとに区分して正しい経理処理が必要です。請求書や領収証についても区分記載が必要になってきますので社員の理解と慎重な対策が必要です。

大事なことは、この環境変化を戦略に落とし込むことです。

・価格

これを機に原価率の適正な把握をしましょう。原材料、仕入先の見直し、交渉、また配送費、カード手数料などを考慮した価格も考慮します。
商品・サービス別の貢献利益率の見直し(粗利額×売上割合)などもおすすめします。

・品質

適正な品質と量の維持が求められます。品質を落とさないことは第一です。価格相応の価値の発信を行いましょう。場合によっては新たな商品とサービスの開発なども考えてもいいでしょう。

・サービス(表示や従業員教育)

POPなどの情報発信、機器などの取り扱い、従業員の理解と教育を検討することも大事なことです。売り場をわかりやすく改善するなどの対策を考えましょう。

・資金繰り

免税事業者も加えて仕入れでこれまでより多く経費を払うことになります。消費税未納の場合は納税証明書出ません。融資などにも影響が出てきます。そのためにも納税預金を行うように心がけてください。
(売上もしくは粗利の10%程度)

・支払い方法

消費税増税による景気の落ち込みが見られます。国のキャッシュレス還元事業など顧客のお得感をPRしてみてはどうでしょう。クレジットカードだけでなく最近はQRコード払なども急速に普及しています。

以上、消費税を理解して良き経営を行いましょう!


どうするキャッシュレス!?

キャッシュレスとは

キャッシュレス決済がこのところ急速に普及しています。国の補正予算でもかなりの額が追加されたことから関心の高さが伺えます。消費者は、現金よりもキャッシュレスがはるかに得なことになっています。

さて、現在はキャッシュレスカオスな状況です。クレジットカード、電子マネー、QR決済各社などがポイントキャンペーンなどを繰り広げています。
何がいいの?どう使うの?という声も聞こえてきます。

キャッシュレスによってもたらされる効果は以下の通りです。

国の施策としても日本全国キャッシュレスを進めています。

キャッシュレス決済の種類

キャッシュレス決済は大きく分けると以下の通りとなります。

接触型と非接触型でいつ支払いするかで大きく分けられます。また、QRコードで店舗提示型と消費者提示型もあります。

キャッシュレス還元事業

2019年10月から消費税が8%→10%と税率の引き上げとなりました。
消費税の引き上げに伴い、ある政策が行われています。
それは・・・ポイント還元
クレジットカードなどのキャッシュレス決済をすると、ポイントが還元される政策です。
なんと!・・ポイント還元率は!最大5%
中小の小売店は5%、コンビニなど大手系列のチェーン店も2%宦官を行っています。
アマゾンや楽天のネット販売でも対象業者が存在します。

キャッシュレス還元事業の詳細はこちらをご参照ください。
https://cashless.go.jp/

画像引用 一般社団法人・キャッシュレス推進協議会HPより

ポイントとしては、事業者は何らかのキャッシュレス決済に対応して還元事業に申し込むことが必要となります。申し込みをしていない事業者も多く見受けられますのでご注意ください。

画像引用 一般社団法人・キャッシュレス推進協議会HPより

キャッシュレスを戦略に活かす

消費者にとってキャッシュレスは魅力的です。単純に金銭的にも得となるからです。
手軽さとお得感が魅力です。

QR決済については、競争が激化しています。その中でもPayPayはキャンペーンの効果もあり、全国に普及しています。
またこれらの支払いをクレジットカードなどと組み合わせることでポイント四重取りなども行う消費者も現れています。